はじめに
ここでは、不動産鑑定評価基準に定められている「不動産の価格に関する諸原則」の内容をご紹介します。
不動産鑑定について広く知って頂くことを目的としているため、正確性よりもわかりやすさを優先しております。
実際案件のご相談は必ず不動産鑑定士に直接お問い合わせください。
不動産の価格に関する諸原則
不動産の価格に関する諸原則に関する規定は不動産鑑定評価基準総論第4章に次の通り定められています。
不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこに基本的な法則性を認めることができる。
不動産鑑定評価基準 総論 第4章
不動産の鑑定評価は、その不動産の価格の形成過程を追究し、分析することを本質とするものであるから、不動産の経済価値に関する適切な最終判断に到達するためには、鑑定評価に必要な指針としてこれらの法則性を認識し、かつ、これらを具体的に現した以下の諸原則を活用すべきである。
これらの原則は、一般の経済法則に基礎を置くものであるが、鑑定評価の立場からこれを認識し、表現したものである。
なお、これらの原則は、孤立しているものではなく、直接的又は間接的に相互に関連しているものであることに留意しなければならない。
これらの原則は全部で11つあり、一般の経済原則のみならず鑑定評価独自の原則もあります。
以下でそれぞれの原則についてご紹介します。
諸原則の種類
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