均衡の原則

均衡の原則の意義

不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せが均衡を得ていることが必要である。

したがって、不動産の最有効使用を判定するためには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。

不動産鑑定評価基準 総論第4章Ⅴ

均衡の原則は不動産鑑定評価固有の原則です。

構成要素の組合せの均衡とは?

構成要素とは広義では、土地、資本、労働、経営等がありますが、鑑定評価上は①土地②建物③土地と建物がそれにあたります。

土地

土地については、間口と奥行の均衡がとれているかが重要になります。

間口狭小や奥行長大では、快適性や収益性が最高度に発揮されません。

建物

不動産

建物については、間取・廊下・階段の均衡がとれているかが重要になります。

利用目的に応ずるこれらの均衡がとれることにより収益性や快適性が最高度に発揮されます。

土地と建物

一体不動産

土地と建物については、敷地内における建物配置や規模、容積率の使用状況について均衡がとれているかを分析することが必要です。

鑑定評価と均衡の原則

鑑定評価においては最有効使用を判定する手がかりとしてこの原則を活用します。

土地・建物・一体不動産について均衡がとれているかを調査分析して、その結果をもとに最有効使用を判定します。

他の原則との関係

最有効使用の原則

不動産が最有効使用か否かは、構成要素が均衡を得ているかどうかを分析することが必要です。

最有効使用の原則
最有効使用の原則

適合の原則

不動産が最有効使用か否かは、環境に適合しているかどうかを分析することが必要です。

適合の原則
適合の原則
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