はじめに
ここでは、不動産鑑定評価基準に定められている評価方法を中心にして、その内容をご紹介します。
不動産鑑定について広く知って頂くことを目的としているため、正確性よりもわかりやすさを優先しております。
実際案件のご相談は必ず不動産鑑定士に直接お問い合わせください。
不動産の種別と類型
不動産鑑定評価基準では、不動産の種別・類型というものが定められています。
種別とは用途の分類であり、類型は利用形態の分類というイメージです。
具体的には、
種別:住宅地、商業地、農地、林地等の分類
類型:更地、借地権、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地等の分類
になります。
鑑定評価基準ではこの種別・類型によって評価方法が規定されていますので、鑑定評価をする場合にはまず種別と類型を確認することが必要になります。
下記に種類・類型ごとの評価方法をまとめてあります。
土地の評価方法
土地建物の評価方法
建物の評価方法
賃料の評価方法
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