林地とは?
不動産鑑定評価基準による定義は次の通りです。
林地とは、林地地域のうちにある土地をいう。
不動産鑑定評価基準 総論第2章 第1節Ⅱ
不動産鑑定評価基準では、まず林地地域の定義を定め、林地は「林地地域のうちにある土地」という表現をしています。
林地地域の定義は次の通りです。
林地地域とは、林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
不動産鑑定評価基準 総論第2章 第1節Ⅰ
評価方法
鑑定評価基準から引用します。
林地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとする。
再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきである。
なお、公共事業の用に供する土地の取得に当たっては、土地の取得により通常生ずる損失の補償として立木補償等が別途行われる場合があることに留意すべきである。
不動産鑑定評価基準各論第1章第1節Ⅱ
簡潔にご説明すると上の図の通りです。
①取引事例比較法を"標準”として決定します。
②収益還元法を”参考”とします。
③再調達原価が把握できる場合には、原価法を”関連付け”ます。
不動産鑑定のお問い合わせ
不動産の価格または賃料でお困りの際は下記からお気軽にご相談ください。
当日または翌日中にメールで御連絡をいたします。