
賃貸事例比較法の意義
賃貸事例比較法法は新規賃料求める手法で、三面性のうち「市場性」に着目した手法です。
また、継続賃料を求める手法としても定められています。


賃貸事例比較法は、まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るすべての経済的対価をいう。)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって対象不動産の試算賃料を求める手法である(この手法による試算賃料を比準賃料という。)。
(不動産鑑定評価基準 総論第7章第2節Ⅱ2)
意義の解説
大まかな構成は次の通りです。
収集した賃貸事例に各種補正を行って対象不動産の賃料を試算します。

事例選択
鑑定評価基準では次の要件の全部を備えた事例を選択することとされています。
事情補正
時点修正
賃貸事例の時点修正は、賃貸事例の契約期間の機種と価格時点との間の賃料水準の変動に応じて行います。
地域要因の比較
「対象不動産の存する地域」と「賃貸事例の存する地域の要因」を比較する必要があります。
なお、価格を求める場合の地域と賃料を求める場合の地域ではその範囲が異なることがあります。
個別的要因の比較
賃料を求める際の個別的要因の比較にあたっては、契約内容・土地・建物・建物及びその敷地に関する個別的要因を考慮することが必要です。
比準賃料
上記手順を経て得た試算賃料を比準賃料といいます。

比準賃料は三面性のうち、「市場性」からアプローチした賃料です。
適用する場面
賃貸事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等が行われている場合に有効である。
(不動産鑑定評価基準 総論第7章第2節Ⅱ2)
賃貸事例比較法は「三面性」のうち市場性からアプローチする実証的な手法ですが、継続地代や新規地代の賃貸事例は収集が著しく困難であり、適用ができない場合もあります。
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