改正の背景

不動産鑑定評価書は、依頼者だけでなくその利用者・第三者の利害にまで重要な影響を与えるようになってきたことから、平成21年に「価格等調査ガイドライン」が制定されました。

平成21年の不動産鑑定評価基準はこの価格等調査ガイドラインに関連する部分について改正が行われました。

改正箇所

  • 総論第8章 鑑定評価の手順に追加項目
  • 総論第9章 鑑定評価報告書に追加項目

総論第8章 鑑定評価の手順

「依頼者、提出先及び利害関係等の確認」の追加

鑑定評価の手順に「依頼者、提出先及び利害関係等の確認」をすることが明記されました。

前節による依頼者の意思の確認においては、あわせて、次に掲げる事項を確認するものとする。

Ⅰ 依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先

Ⅱ 関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者に係る利害関係等

1 関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等
関与不動産鑑定士(当該鑑定評価に関与するすべての不動産鑑定士をいう。以下同じ)又は関与不動産鑑定業者(関与不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者をいう 。以下同じ )について、対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容を明らかにしなければならない。

2 依頼者と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との関係
依頼者と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関係及び取引関係の有無並びにその内容を明らかにしなければならない。

3 提出先等と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との関係
鑑定評価額が依頼者以外の者へ開示される場合における当該開示の相手方又は鑑定評価書が依頼者以外の者へ提出される場合における当該提出先(以下「提出先等」という )と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関係及び取引関係の有無並びにその内容を明らかにしなければならない。
ただし、提出先等が未定の場合又は明らかとならない場合における当該提出先等については、その旨を明らかにすれば足りる。

平成21年不動産鑑定評価基準 総論第8章第2節
改正
1

総論第9章 鑑定評価報告書

「関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者に係る利害関係等」

平成21年以前の鑑定評価基準では「その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容」という文言でしたが、下記の用に変更になっています。

関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者に係る利害関係等

1 関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等

関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者について、対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容について記載しなければならない。

2 依頼者と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との関係

依頼者と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関係及び取引関係の有無並びにその内容について記載しなければならない。

3 提出先等と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との関係等

提出先等と関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関係及び取引関係の有無並びにその内容(提出先等が未定の場合又は明らかとならない場合における当該提出先等については、その旨)を記載しなければならない。

平成21年不動産鑑定評価基準 総論第9章 第2節Ⅷ
改正
1

「関与不動産鑑定士の氏名」

平成21年以前の鑑定評価基準では「その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の氏名」という記載でしたが、「関与不動産鑑定士」という表現に変更になりました。

関与不動産鑑定士の氏名

平成21年不動産鑑定評価基準 総論第9章 第2節Ⅸ
改正
2

「依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先の氏名又は名称」

平成21年以前の鑑定評価基準には記載されていませんでしたが明文化されるようになりました。

依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先の氏名又は名称

平成21年不動産鑑定評価基準 総論第9章 第2節Ⅸ
改正
3

その他の年の改正

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