はじめに

ここでは、不動産鑑定評価基準に定められている鑑定評価の基本的事項を中心にして、その内容をご紹介します。
不動産鑑定について広く知って頂くことを目的としているため、正確性よりもわかりやすさを優先しております。
実際案件のご相談は必ず不動産鑑定士に直接お問い合わせください。

鑑定評価の基本的事項

不動産の鑑定評価を行うに当たってはまず、①対象不動産、②価格時点、③価格又は賃料の種類を確定しなければなりません。

鑑定評価基準ではこれらの事項を「鑑定評価の基本的事項」と表現しています。

対象不動産

対象不動産の確定は、鑑定評価の対象となる不動産を他の不動産と区別して、特定することです。
依頼目的・条件に照応する対象不動産と現実の利用状況を照合して確認することにより対象不動産を最終的に確定します。

~条件設定の必要性~
現況を所与として価格を求めるのみでは、多様な不動産鑑定のニーズに即応することができないため、条件設定の必要性が生じます。

対象確定条件
想定上の条件
調査範囲等条件

価格時点

不動産の価格は常に変動しているものですので、鑑定評価を行うに当たっては、その判断の基準となる日を確定する必要があり、この日を価格時点を呼びます。
価格時点は鑑定評価を行った日を基準として、①現在時点、②過去時点、③将来時点に分けられます。

現在時点

価格の種類

不動産鑑定評価によって求める価格は基本的には正常価格ですが、依頼目的や条件により求める価格又は賃料の種類が異なる場合がありますので、これを適切に確定する必要があります。

正常価格
特殊価格
限定価格
特定価格

賃料の種類

正常賃料

限定賃料
継続賃料
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そのため、本サイトの記事は厳密には正確でない表現等が含まれる場合があります。
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