【ざっくりわかる最高裁判決】国税庁鑑定評価額VS納税者通達価格

はじめに
当コラムは「不動産鑑定をもっと身近に」感じて頂くことを目的としています。
そのため、正確性よりもわかりやすさを重視しておりますことをご承知おきください。
なお、実際の案件につきましては必ず専門家にご相談ください。
2022年4月19日、非常に注目していた事件の最高裁判決がでましたので、その内容をご紹介します。
訴訟の発端は、相続人が原則的な評価方法である財産評価基本通達(以下、通達)に従って不動産を評価して申告したにもかかわらず、国税庁がこれを否定して、例外的な評価方法である鑑定評価額によって更正処分をしたことによります。
それぞれの言い分はざっくり次のようなものです。
(言い分は私の作文です)

ちゃんとルール通りに不動産を評価しているのに、例外規定を使うなんて狙い撃ちだ!
例外規定を使う場合の基準があいまいだから、納税額の予測可能性が害されている!

あからさまな節税で、これを認めては租税の公平性が害されます。
ざっくり言うと「相続人のあからさまな節税」と「国税庁が例外規定を使う基準があいまいなこと」が天秤にかけられた訴訟といえます。
結論
判決は裁判官全員一致の意見で、上告棄却でした。
相続人の全面的な敗訴です。
以下、訴訟の概要をご紹介します。
重要な用語
・原則的評価方法による価格:「通達価格」
・例外的評価方法による価格:「鑑定評価額」
訴訟の概要
2009年 Aさんが2つの不動産を購入
Aさん(当時90歳)はA物件とB物件の2物件を多額の借入をして購入しました。
購入価格 | |
---|---|
A物件 | 8億3700万円 |
B物件 | 5億5000万円 |
合計 | 13億8700万円 |
2012年 Aさん死亡⇒相続の開始
Aさんが亡くなり、相続人がA物件とB物件を相続することになりました。
2012年 通達価格にて税務署に申告
相続人は、国税庁の原則的な評価方法である通達価格で税務署に申告しています。
通達価格 | 購入価格 | |
---|---|---|
A物件 | 2億円 | 8億3700万円 |
B物件 | 1億3000万円 | 5億5000万円 |
合計 | 3億3000万円 | 13億8700万円 |
通達価格の方が購入価格よりもかなり低額ですので、相続税が大幅に圧縮されています。
(※繰り返しになりますが、相続人は国税庁の原則的なルールどおりに評価をしただけで違法行為をしているわけではありません)
2013年 相続人がB物件を売却
相続人は物件Bを約5億1000万円で売却しました。
通達価格 | 購入価格 | 売却価格 | |
---|---|---|---|
B物件 | 1億3000万円 | 5億5000万円 | 5億1000万円 |
2016年 税務署が相続人の物件評価を著しく不当と判断し、更正処分
通達価格で申告をした相続人に対して、税務署はなんと、鑑定評価額が時価であると主張します。
そして税務署は、相続人に対して更正処分および約3億円の追徴課税に踏み切ります。
通達価格 | 鑑定評価額 | 購入価格 | |
---|---|---|---|
A物件 | 2億円 | 7億5400万円 | 8億3700万円 |
B物件 | 1億3000万円 | 5億1900万円 | 5億5000万円 |
合計 | 3億3000万円 | 12億7300万円 | 13億8700万円 |
↑納税者申告 | ↑税務署主張 |
2017年 相続人が更正処分を不服として審査請求
相続人は原則的なルールに則って通達価格(3億3000万円)で申告したのに、国税庁は例外的な方法である鑑定評価額(12億7300万円)を主張して更正処分をしてきたわけです。
当然、相続人は更正処分等を不服として審査請求をしたものの、棄却されます。
東京地裁への提訴
相続人が敗訴します。
東京高裁への控訴
相続人が敗訴します。
最高裁への上告
上告棄却により相続人が敗訴しました。
ポイント
・Aさんが不動産2物件を購入したのは90歳過ぎてから
・借入れた金融機関の稟議書に「相続対策」という記載有り
・相続発生後、短い期間に相続不動産1件を売却
・通達価格が鑑定評価額に比して著しく低い
判決の主旨
判決文を読むと、大きく分けて「相続税法の時価」と「平等原則」について述べられています。
おおまかな流れを意識してご覧いただくと、わかりやすいかと思います。
~おおまかな流れ~
課税庁が鑑定評価額を使うことの可否
・相続税法22条について違法ではないか?
⇒違法ではない
・平等原則違反ではないか?
⇒違反ではない
したがって、適法(相続人敗訴)である。
相続税法の時価について
- 相続税法22条の「時価」は当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。
- 相続税の「(※1)課税価格に算入される財産価格」が「時価」を上まわらない限り違法ではない。
(※1)ここでは通達価格または鑑定評価額のことです。
鑑定評価額と通達価格について
- このことは「(※2)課税価格に算入される価額」が「通達価格」を上回るかどうかによって左右されない。
(※2)本件における鑑定評価額のことを言っています。
結論
- したがって「鑑定評価額」が「通達価格」を上回るからといって相続税法22条に違反するとはいえない。
平等原則について
- 平等原則は、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求する原則である。
- 課税庁が評価通達に従って画一的に評価を行っていることは公知の事実である。
課税庁が鑑定評価額を使うことについて
- その課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ「(※3)評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額」を使うことは、合理的な理由がない限り、平等原則に違反するものとして違法である。
(※3)ここでは鑑定評価額のことです。
合理的な理由とは
- 合理的な理由がある場合とは、通達価格を使うことで「租税負担の公平に反するというべき事情」があるような場合と認められる。
租税負担の公平に反するというべき事情の有無
- 以下の点から「税負担の公平に反するというべき事情」があるといえる。
- 相続人が不動産を購入・借入れすることにより租税負担の軽減を意図してこれを行ったこと
- 他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせたこと
- なお、通達評価額と鑑定評価額との間には大きな乖離があるだけでは事情があるということはできない。
結論
- 「税負担の公平に反するというべき事情」があるので「合理的な理由」がある。
- したがって、本件で課税庁が鑑定評価額を用いたとしても平等原則に違反するとはいえない。
まとめ
「相続人通達価格」vs「国税庁鑑定評価額」の最高裁判決をざっくりとご紹介させていただきました。
もし、興味がありましたら原文を読んでみてください。(出典:裁判所HP)
少し難しい文章ですが、より正確に理解することができることかと思います。
本件では課税庁が鑑定評価額で更正処分したことが適法とされました。
最高裁の枠組みはひとまず置いておいて、そもそも通達価格が(それなりに)適正であればこのような問題は起きなかったはずです。
つまり「通達価格は画一的な評価方法であるため、全くトンチンカンな価格が出る場合がある」わけです。
それならば、本件とは逆のケースですが「通達価格」が「鑑定評価額」よりも高ければ「鑑定評価額」で申告をしたい相続人がいるというのも当然ですよね。
課税庁にはこのことを忘ないで頂きたいものです。
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