日本不動産鑑定士協会連合会の「業務指針」とは?

連合会の指針等

不動産鑑定業務を行っている不動産鑑定業者は通常「日本不動産鑑定士協会連合会」(以下、連合会)に所属しています。

当社も連合会に所属しておりますが、連合会では、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者が遵守すべきものとして「実務指針」「業務指針」「研究報告」を広く一般に公表しています。

※研究報告については一部のみ

指針等の種類

公表されている指針等は次のようなものです。

実務指針

「実務指針」とは、指針の制定改廃に関する規程 第3条第2号の規定に基づき、不動産鑑定士が不動産鑑定評価等業務に係る実務を行うにあたり指針とすべきものとして、かつ当該業務の適正さを確認するための指針として連合会が公表するもので、不動産鑑定士が当該業務を行う際には準拠するものとし、準拠できない場合又は他の方法に拠る場合は、その合理的な根拠を明示しなければならないものをいう。

不動産鑑定士が守るべき指針

業務指針

「業務指針」とは、上記規程第3条第3号の規定に基づき、不動産鑑定業者が不動産鑑定業を営むにあたり指針とすべきものとして、かつ不動産鑑定評価等業務に係る実務の適正さを確認するための指針として連合会が公表するもので、不動産鑑定業者が、不動産鑑定業を営む際には、原則として準拠しなければならないものをいう。

∴不動産鑑定業者が守るべき指針

研究報告

「研究報告」とは、上記規程第3条第4号の規定に基づき、連合会が調査研究して作成した成果物のことをいい、不動産鑑定士にあっては不動産鑑定評価等業務を行うに際して、不動産鑑定業者にあっては不動産鑑定業を営むに際して、それぞれ参考になるものとして連合会が公表するものをいう。

∴鑑定士または鑑定業者が参考にすべきもの

今回はこのうち業務指針とは何なのか、わかりやすく御紹介します。

業務指針の種類

公表されている業務指針は下記の通りです。

業務指針の内容

業務指針には上記のものがありますが、例えば次のようなルールがあります。

・「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」においては、鑑定評価書に役割分担表の記載が必要であること。

・「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」においては、 受任審査・報告書審査が必要であること。

業務指針はやや軽視されがちな気がしていますが、 これらをしっかりと行っていないと鑑定評価監視委員会が行うモニタリング調査において指摘されてしまいます。

※1人の鑑定業者であっても役割分担表は必要ですし、受任審査・報告書審査は必要です。

まとめ

しっかりとした不動産鑑定業者は社会的公共的な不動産鑑定制度の意義を理解して、これらを遵守して日々業務にあたっています。

なぜなら納品した鑑定評価書に役割分担表がなければその時点で「この業者は業務指針を知らないのか」となってしまうからです。

指針は増える一方ですのでなかなか大変です。

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