自宅の土地価格を自分で調べる方法(~相続税路線価編~)

公的な土地価格指標
土地を所有されている方(これから購入しようとされている方)であれば、どなたでも土地の価格を知りたいと思います。
今回は、自宅の土地価格を自分で簡単に調べる方法をご紹介します。
土地価格には、4つの公的な指標があります。
①公示価格
②基準地価
③相続税路線価
④固定資産税路線価
今回は『相続税路線価』を使って簡単に土地価格を調べる方法をご紹介します。
相続税路線価とは?
相続税路線価は国税庁が公表している土地価格の指標となるものです。
道路(路線)に価格が付されていることから、一般的に『路線価』と呼ばれます。
相続税路線価はインターネットで下記URLから簡単に誰でも見ることができます。
相続税路線価を使って土地価格を調べる方法
具体的に路線価の図を使ってご説明します。
オレンジ色の箇所が自宅の土地(100㎡)だとします。

まず、自宅前の道路の赤い矢印と数字の書かれた記号を確認します。
今回は『340 D』と書かれています。
340は価格で単位は千円です。(=340,000円)
(Dは借地権割合と呼ばれるものですが今回は割愛します)
この図から赤い矢印に面している土地の相続税路線価は340,000円/㎡であるということが読み取れます。
相続税路線価は公示価格水準の80%水準ですので、公示価格水準に戻すために0・8で割り戻す必要があります。
最後に地積である100㎡を乗じれば大まかな土地価格がでます。
今回の計算例
①相続税路線価を確認→340千円
②公示価格水準に戻す→340千円÷0.8=425千円
③地積を乗じる→425千円×100㎡=42,500千円
④概算価格→42,500,000円(4千250万円)
路線価がない場合
路線価は市街地では大体ありますが、市街地から離れた場所では、路線価がついていない場合があります。
その場合は、倍率方式という方法があるのですが割愛します。
注意点
①今回は非常に簡単に路線価を計算しましたが、実際には各種補正があります。
補正結果によっては価格が大幅に異なる可能性があります。
②相続税路線価は、国税庁が相続税・贈与税を課税するための評価で画一的・一括的な評価方法です。
個別不動産については、それぞれの個別的な要因(間口、奥行、高低差、傾斜等)があるため、実際に取引される時価とは大きく異なる可能性があります。
終わりに
今回は路線価を使って自宅の土地を簡単に評価する方法をご紹介しました。
ただし、先にも述べましたが路線価はあくまで相続税等を課税するための評価額であり、実際の個別不動産について適正な価格を求めるためには、不動産鑑定が有効です。
相続税評価額を計算してみて『こんな価格で売れるわけない!』と思ったらそれはサインです。
相続発生時に不動産鑑定評価を行うことにより相続税を減らせる可能性があります。
ただし不動産鑑定による相続税申告には否認リスクもありますので、お近くの不動産鑑定士にご相談ください。
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