国税庁発表 コロナで路線価の減額補正(2021年1月26日)

路線価

路線価とは?

路線価とは、国税庁が定める不動産評価方法の1つです。
相続税や贈与税で土地を評価するために用いられ、各路線に価格が付されることから路線価と呼ばれます。
路線価の目的は相続税評価を行うためで、”評価の安全性の観点”から時価の80%となるように設定されています。

路線価とコロナウイルスの影響

路線価は1月1日時点の価格が、7月に発表されます。
最新の路線価は2020年7月に発表されていますが、この路線価は新型コロナウイルス感染症による不動産価格への影響を考慮されていない価格になります。
インバウンドの影響をもろに受けている商業地などでは、時価が路線価よりも低くなっている箇所があり、路線価評価のあり方が問題になります。

国税庁の発表(2021年1月26日)

このような状況を受けて、国税庁が「大阪市中央区心斎橋筋2丁目、同区宗右衛門町及び同区道頓堀1丁目」のエリアにおいて路線価の減額補正を行うことを発表しました。
景気変動による路線価の減額補正は初めてとのことです。
(過去、阪神大震災や東日本大震災では減額ケースがあります)

補正の内容

今回の補正内容は、路線価に【地価変動補正率】を乗じることによって求めます。

【地価変動補正率】は地区ごとに定めれらています。
・心斎橋筋2丁目→0.96
・宗右衛門町→0.96
・道頓堀1丁目→0.96

コロナで不動産価格が下落した場合

今回、路線価の減額補正が発表されたのはごく一部のエリアでした。
しかし国税庁が時価と相続税評価額のずれを補正しようとしたのは良い対応だと思います。

上記エリア以外でも、地価が路線価を大幅に下回る場合には、不動産鑑定評価額をもとに申告することも認められています。
その場合には、鑑定費用と否認リスクを考えなければなりませんので一度、不動産鑑定士または税理士にご相談ください。

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