
農地とは?
不動産鑑定評価基準による定義は次の通りです。
農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。
不動産鑑定評価基準 総論第2章第1節Ⅰ

不動産鑑定評価基準では、まず農地地域の定義を定め、農地は「農地地域のうちにある土地」という表現をしています。
農地地域の定義は次の通りです。
農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。
不動産鑑定評価基準 総論第2章第1節Ⅰ
農地の評価と鑑定評価
農地の鑑定評価は原則として不動産の鑑定評価に含まれません。(不動産の鑑定評価に関する法律第52条)
ただし、農地を農地以外のものとするための取引に係る評価に限っては不動産の鑑定評価に含まれます。
したがってこのページでは、農地を農地以外のものとするための鑑定評価方法について記載します。
評価方法

鑑定評価基準から引用します。
農地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとする。
不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅱ
再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきである。
なお、公共事業の用に供する土地の取得に当たっては、土地の取得により通常生ずる損失の補償として農業補償が別途行われる場合があることに留意すべきである。

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