このページでは「動産移転料」についてわかりやすさを重視してご紹介しております。
実際案件の際には必ず専門家にご相談ください。

全体像

このページでは上図のうち「③動産移転料」の内容について、わかりやすくご紹介します。

動産移転料の意義

損失補償基準には次のように規定されています。

第31条
土地等の取得又は土地等の使用に伴い移転する動産に対する補償については、第28条第1項前段に規定する建物等の移転に係る補償の例による。

公共用地の取得に伴う損失補償基準 令和2年1月31日

動産移転料の内容

「動産」とは不動産以外のすべての財産を言います。
立退きによって新たな借家に動産を移転するための費用補償ですので、わかりやすくいうと「引越し代」みたいなイメージです。

「動産」はその種類によって次のように区分されます。

番号区分例示
居住用動産家財
営業用動産商品、什器等
一般動産屋外動産
特殊動産ピアノ、美術品等

動産移転料の算定方法

損失補償基準等では、動産の区分によって異なる算定方法が規定されています。

算定方法は特殊動産以外は、トラック台数×単価で算定されます。

番号区分算定方法
居住用動産トラック台数×単価
(居住面積・家族人数により査定)
営業用動産トラック台数×単価
(容量・重量により査定)
一般動産トラック台数×単価
(容量・重量により査定)
特殊動産専門業者による見積等

トラック台数と単価の求め方は動産区分によって若干異なります。

「①居住用動産」の場合

「居住面積」と「家族人数」によってトラック台数を査定します。

「動産移転料調査算定要領」に目安が示されていますのでご紹介します。

住居面積~15㎡~30㎡~50㎡~75㎡~105㎡~140㎡~180㎡180㎡以上
2tトラック1台1台1台1台
4tトラック1台1台2台2台3台3台4台
動産移転料調査算定要領 別表1

注(1)この表は、家族人員五名以内の場合又は家族人員が五名を超え、かつ、住居面積が五〇㎡未満の場合に適用するものとし、家族人員が五名を超え、かつ、住居面積が五〇㎡以上の場合については、五名を超え三名増すごとに二トン積貨物自動車一台を加算(加算したことにより二トン積貨物自動車が二台となるときは、四トン積貨物自動車一台に置き換えるものとする。)して適用するものとする。
この場合において、人員に三名未満の端数が生ずるときは三名として計算するものとする。

動産移転料調査算定要領 別表1

「②営業用動産」「③一般動産」の場合

トラック台数は動産の体積、面積等を集計して、トラック1台の標準積載量で除して求める旨が要領に規定されています。

種別単位体積面積
2tトラック1台7㎥6.5㎡
4tトラック1台14㎥13㎡
動産移転料調査算定要領 別表2

ただし、交渉のためオーナー様から立退料算定ご依頼の場合には、通常借家部分を内覧できませんので、概算で算定することになります。

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