賃料差額還元法の意義
賃料差額還元法とは借地権を求める手法として、不動産鑑定評価基準に次のように規定されています。
当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格
(不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ3)
意義の解説
大まかな構成は次の通りです。
賃料差額
「賃料差額」とは「正常実質賃料」と「実際支払賃料」の差額のことをいいます。
取引の対象となる部分
「賃料差額のうち取引の対象となる部分」に限定するのは、借主の借り得部分のうち市場価値が生じている部分のみを査定するという意味です。
この点について、日本不動産鑑定士協会連合会の研究報告を引用させて頂きます。
①実際支払地代が適正地代より大幅に低廉な場合などでは、近い将来に賃料が増額等されるリスクを含有している。
借地権の需要者にとっては、将来にわたって一定期間維持できると見込まれる差額相当分のみが、取引の対象となる。②賃料差額が発生していることは、借地権の経済価値を顕在化させるものではあるが、差額がそのまま市場において評価され、取引の対象となるということではない。
研究報告 借地権の鑑定評価に関する論点整理
特に、借地権の取引慣行の成熟の程度が低い地域などでは、そもそも借地権自体の市場性が劣ることから、差額が生じてもその価値が市場で評価されない程度が大きい可能性がある。
還元利回り(賃料差額還元法)
借地権価格を求める手法のうち還元利回りを使用する手法は「賃料差額還元法」と「借地権残余法」があります。
まず、それぞれの還元利回りの意義をご紹介します。
このように両手法では還元利回りを使用しますが、「借地権残余法の還元利回り」と「賃料差額還元法の還元利回り」は次のように異なります。
総合的勘案事項
なお、借地権評価にあたっては次の事項を総合的に勘案する必要があります。
(ア)将来における賃料の改定の実現性とその程度
(不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ3)
(イ)借地権の態様及び建物の残存耐用年数
(ウ)契約締結の経緯並びに経過した借地期間及び残存期間
(エ)契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件
(オ)将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件
(カ)借地権の取引慣行及び底地の取引利回り
(キ)当該借地権の存する土地に係る更地としての価格又は建付地としての価格
(ク)借地期間満了時の建物等に関する契約内容
(ケ)契約期間中に建物の建築及び解体が行われる場合における建物の使用収益が期待できない期間
賃料差額還元法による価格
以上のように「賃料差額のうち取引の対象となる部分」を「還元利回り」で還元することにより賃料差額還元法による価格をもとめます。
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