全体像
まずは価格等調査ガイドラインの全体像をご紹介します。
Ⅰ総論
Ⅱ業務の目的と範囲等の確定
Ⅲ業務の目的と範囲等に関する成果報告書への記載事項?ココ
Ⅳ不動産鑑定士が第3条第2項業務を行う場合の準用
今回は、Ⅲ業務の目的と範囲等に関する成果報告書への記載事項についてご紹介します。
内容
成果報告書の作成を担当する不動産鑑定士(「作成担当不動産鑑定士」という。)は、価格等調査を行った場合、最低限以下の1.から7.までの事項を記載した成果報告書を作成し、不動産鑑定業者はこれを依頼者に交付するものとする。
価格等調査ガイドライン Ⅲ5
価格等調査ガイドラインには成果報告書に記載しなければならない事項が次のように定められています。
(鑑定評価基準における鑑定評価報告書に記載しなければならない事項と対比しています)
鑑定評価報告書 | 価格等調査の成果報告書 |
---|---|
1.鑑定評価額及び価格又は賃料の種類 | 1.調査価格等 |
2.鑑定評価の条件 | 2.依頼目的、利用者の範囲等 |
3.対象不動産 | 3.価格等調査の基本的事項 |
4.対象不動産の確認 | 4.価格等調査の手順 |
5.依頼目的・条件と価格又は賃料の種類との関連 | 5.価格等調査を行った年月日 |
6.価格時点及び鑑定評価を行った年月日 | 6.利害関係等 |
7.鑑定評価額の決定の理由の要旨 | 7.価格等調査に関与した不動産鑑定士の氏名 |
8.不明事項に係る取り扱い及び調査の範囲 | - |
9.関与不動産鑑定士・業者に係る利害関係等 | - |
10.関与不動産鑑定士の氏名 | - |
11.依頼者及び提出先との氏名または名称 | - |
12.鑑定評価額の公表の有無について確認した内容 | - |
1.調査価格等
当然これが必要になるわけですが、不動産鑑定評価基準に則っていない価格等調査を行った場合には、次のようなルールがあります。
❶表現
鑑定評価基準に則っていない場合には、「鑑定」や「評価」という文言を用いてはいけません。
したがって「調査価格」や「意見価格」というような表現が用いられます。
❷注意喚起文の記載
調査価格等の近傍に、次のような文章を記載する必要があります。
本価格等調査では、価格等調査の基本的事項の全部又は一部が不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価と異なる、又は、価格等調査の手順が不動産鑑定評価基準に定める手順と異なることから、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とは結果が異なる可能性があります。
本価格等調査は、記載された依頼目的で使用されること、及び利用者の範囲は記載されたとおりであることを前提としたものであり、記載された以外の目的での使用及び記載されていない者への調査価格等又は成果報告書の公表・開示・提出は想定していません。
2.依頼目的、利用者の範囲等
重複になりますので、ここでのご説明は割愛させて頂きます。
詳細は「依頼目的、利用者の範囲等」をご参照ください。
3.価格等調査の基本的事項
重複になりますので、ここでのご説明は割愛させて頂きます。
詳細は「価格等調査の基本的事項」をご参照ください。
4.価格等調査の手順
重複になりますので、ここでのご説明は割愛させて頂きます。
詳細は「価格等調査の手順」をご参照ください。
5.価格等調査を行った年月日
価格等調査を行った年月日のほか、実際に現地に赴き対象不動産の現況を確認した場合はその年月日。実際に現地に赴いていない場合はその旨。
価格等調査ガイドライン Ⅲ5
不動産鑑定評価基準の「鑑定評価を行った年月日」と同じ概念です。
6.利害関係等
重複になりますので、ここでのご説明は割愛させて頂きます。
詳細は「利害関係等」をご参照ください。
7.価格等調査に関与した不動産鑑定士の氏名
他の不動産鑑定業者に業務の全部又は一部を再委託した場合の当該不動産鑑定業者の不動産鑑定士を含め、価格等調査に関与した不動産鑑定士全員の氏名。
価格等調査ガイドライン Ⅲ7
鑑定評価基準に則っていようと則っていなくても、価格等調査を行う場合は鑑定法第3条第1項における「鑑定評価業務」に該当します。
したがって不動産鑑定士の署名も必要になります。
価格等調査ガイドラインのご紹介
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