見込地・移行地について
宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地域があることに留意すべきである。
不動産鑑定評価基準 総論第2章第1節Ⅰ
不動産鑑定評価基準上、見込地は「転換しつつある地域」、移行地は「移行しつつある地域」と記載されていますが、一般的に「見込地地域」「移行地地域」と呼ばれます。
見込地が、大分類間での変化であるのに対して、移行地は中分類間での変化であるのがポイントです。
見込地・移行地の価格形成要因
見込地及び移行地については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきである
不動産鑑定評価基準 総論第3章第3節Ⅰ4
転換しつつある地域(見込地)
宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域
不動産鑑定評価基準 総論第2章第1節Ⅰ
地域の種別の大分類間(宅地地域・林地地域・農地地域)の相互間で用途が変わりつつある地域を「転換しつつある地域」と呼び、その中にある土地を「見込地」と呼びます。
移行しつつある地域(移行地)
宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地域
不動産鑑定評価基準 総論第2章第1節Ⅰ
地域の種別の中分類間(住宅地域・商業地域・工業地域等)で用途が変わりつつある地域を「移行しつつある地域」と呼び、その中にある土地を「移行地」と呼びます。
なお、移行地の鑑定評価手法については、鑑定評価基準に定められていません。
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