
改正の背景
平成14年の不動産鑑定評価基準改正以降、不動産証券化市場はめざましく拡大し、個人投資家にまで拡大されました。
そして「資産の流動化に関する法律」や「投資信託及び投資法人に関する法律」における鑑定評価の義務付けなどにより、不動産鑑定評価の果たす役割が従前に増して重要となってきたことから証券化対象不動産に関わる事項について「各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」として追加される改正が行われました。
改正箇所
- 各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価が追加
改正内容
各論第3章が新たにまるごと追加されるという大幅な追加がありました。
各論第3章の内容は次の通りです。
各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価 目次
第1節 証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢
Ⅰ証券化対象不動産の範囲
Ⅱ不動産鑑定士の責務
第2節 処理計画の策定
Ⅰ処理計画の策定に当たっての確認事項
Ⅱ確認事項の記録
Ⅲ鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係
第3節 証券化対象不動産の個別的要因の調査等
Ⅰ対象不動産の個別的要因の調査等
Ⅱ実地調査
ⅢERの取扱いと不動産鑑定士が行う調査
第4節 DCF法の適用等
ⅠDCF法の適用過程等の明確化
ⅡDCF法の収益費用項目の統一等
その他の年の改正
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