制定の背景
昭和39年に「不動産の鑑定評価基準」が制定されましたが、引き続き「不動産の種類別の鑑定評価」を整備する必要がありました。
そこでまず、宅地見込地の鑑定評価を検討した結果として建設大臣に答申を行うことになりました。
この基準は実質的には「不動産鑑定評価基準」と一体として運用されるべきものとされていました。
目次
宅地見込地の鑑定評価基準の設定に関する答申
まえがき
1 宅地見込地の鑑定評価額を求める手法
⑴ 宅地見込地の価格を形成している個別的要因
⑵ 宅地見込地の鑑定評価
2 「不動産鑑定評価基準」における宅地の定義
1 宅地見込地の鑑定評価額を求める手法
宅地見込地とは、宅地以外の土地で社会的、経済的及び行政的観点からみて、将来、宅地としての使用又は収益が客観的に合理的であると見込まれる土地をいう。
宅地見込地の鑑定評価基準
1.には宅地見込地について①個別的要因、②鑑定評価、③総合的比較考量事項について書かれています。
宅地見込地の価格を形成している個別的要因
宅地見込地の価格を形成している個別的要因としては、おおむね宅地価格を形成している個別的要因として掲げられたものがあげられる。
宅地見込地の鑑定評価
①近隣又は同類型の宅地見込地の取引事例に基づく比準価格
②当該宅地見込地について造成後における更地としての価格(宅地のうちの更地の鑑定評価額に準じて求める)から造成に要する費用相当額及び通常の企業利潤の額を控除して得た価格
③当該宅地見込地について復成価格を把握できる場合には復成価格
を関連づけて得た価格を標準として、さらに次の事項を総合的に比較考量して決定するものとされました。
総合的比較考量事項
- イ 当該宅地見込地の宅地化を助長し、又は阻害している行政上の措置又は規制
- ロ 近隣における公共施設の整備の動向
- ハ 近隣における住宅、店舗、工場等の建設の動向
- ニ 造成の難易及び程度
- ホ 造成後における宅地としての有効利用度
なお、この場合において、熟成度の低い宅地見込地を鑑定評価するときは、現実の使用状況に基づく価格をも考慮するものとする。
また、造成に要する費用相当額を求める方法については、復成式評価法における復成価格を求める方法に準ずる。
宅地見込地の鑑定評価基準
2 「不動産鑑定評価基準」における宅地の定義
宅地とは、建物の敷地若しくは建物の敷地に準ずる機械、装置、構築物等の敷地又は社会的、経済的及び行政的観点からみて、ただちにこれらの敷地の用に供することが客観的に合理的であると認められる土地をいう。
昭和39年不動産鑑定評価基準
その後の改正
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