
改正の背景
昭和39年「不動産の鑑定評価基準」 制定
昭和40年「宅地見込地の鑑定評価基準」 制定
昭和41年「賃料の鑑定評価基準」 制定
昭和44年までは、この三本の基準が一体のものとして運用されていました。
しかし、不動産鑑定業の進展および鑑定評価理論の進歩・発展により、これらの基準を統一する方針が決定されることになります。
そしてこの統一された基準が昭和44年基準であり、その後の鑑定評価の根幹を成すことになります。
主な改正点
- 「鑑定評価の基本的事項」の創設
- 価格又は賃料の種類の整理
- 地域分析の創設
- 土地残余法の位置づけ
- 各論の創設
「鑑定評価の基本的事項」の創設
改正前は「価格に関する基本的事項」とされていましたが、改正により「鑑定評価の基本的事項」になりました。
【改正前】価格に関する事項
①求めるべき価格
②価格形成要因
③価格諸原則
【改正後】鑑定評価の基本的事項
①対象不動産
②価格時点
③価格の種類
価格又は賃料の種類の整理
価格の種類
【改正前】
正常価格
特殊価格
【改正後】
正常価格
限定価格
特定価格(消極的に認める)
賃料の種類
【改正前】
正常賃料
特殊賃料
【改正後】
正常賃料
限定賃料(継続賃料を含む)
「地域分析」の創設
新たに「用途的地域」概念を導入することにより「地域分析」が新設されました。
具体的には、「近隣地域の標準的使用を明らかにし、当該地域の価格水準を明らかにすること」と明記されました。
土地残余法の位置づけ
昭和44年基準では、土地残余法は「宅地の純収益を求める方法」と定義され、宅地価格を求める場合は「土地残余法に基づく収益価格」として、賃料手法と価格手法の名称が区別されました。
【改正後】
「宅地の純収益を求める方法」=地代を求める手法
「土地残余法に基づく収益価格」=価格を求める手法
「各論」の創設
昭和39年基準の「不動産の種類別の鑑定評価」の部分が新たに「各論」として分離されました。
また、昭和41年の賃料の鑑定評価基準もこの各論に組み込まれました。
その他の年の改正
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